第1章 総則
(名称)
第1条 本団体は、関西大学体育会ワンダーフォーゲル部(以下「本部」とする。)と称する。尚、略称としてKUWVを用いる。
(部員)
第2条 部員は関西大学に在籍する学生とする。
(部室)
第3条 本部は、部室を 関西大学千里山キャンパス内に置く。
(目的)
第4条 本部は、大自然というフィールドにおいて、日常の心技体の鍛錬・合宿経験に基づく確かなリーダーを中心としたチームワーク・部の伝統に基づく経験則に裏付けられた、よりレベルの高いアウトドア活動を、夏・春二大合宿をメインに、安全に実施し続けることを目的とする。
第2章 役員・幹部
第5条 第4条に掲げる目的に基づき、当部の運営を円滑に行い、安全に活動を行うため、役員(顧問・監督・コーチ)を置く。
第6条 「関西大学体育会顧問・副顧問要項」に基づき顧問を置く。
(監督・コーチ)
第7条 「関西大学体育会監督・コーチ要項」に基づき監督・コーチを置く。尚、必要に応じてサブコーチを置くことができる。
(幹部)
第8条 以下の幹部を置く。
主将 1名
主務 1名
会計 1名
渉外・広報 1名
庶務 1名
必要に応じて副将を置くことができる。
(幹部の任務)
第9条 主将は部員の代表として第4条に掲げる目的を達成するために、部の運営を担う。
主務は体育会等からの連絡事項を本部の部員に伝達し、それらに関する事務作業を行う。
会計は本部の金銭・装備を管理し、予算書や決算書を作成する。
渉外・広報は他大学と情報交換し、またホームページ等で本部の活動を発信する。
庶務は監督・コーチ会の会議録を記入し、顧問との連絡係になる。
(幹部の選出)
第10条 前幹部会が次期3年次生より選出する。ただし次期3年次生にて幹部を充足できない場合は、その限りではない。
(幹部の任期)
第11条 幹部の任期は4月~翌年3月の1年間とする。
(監督・コーチ会)
第12条 監督・コーチによる指導・審査を受けるため、幹部参加による監督・コーチ会を月に一度以上開催する。
第3章 入退部・休部・除名
(入部)
第13条 本部部則に同意できる者に限る。原則として1年次生の5月31日までを入部期限とする。本人がクラブ管理Web登録システムにて部員登録完了確認後、正式に部員となる。尚入部期限後に入部を希望する場合は、主将に相談し、主将より報告を受けた監督・コーチ会の判断により承認することがある。
(退部)
第14条 退部を希望する場合は、その旨を主将に伝えた後、監督・コーチ会の了承のもと退部を認める。
(入退部手続き)
第15条 6月以降の入部・退部承認後、主務は速やかに届出事項変更届を提出しなければならない。
(休部)
第16条 部の活動を継続して参加できない場合、休部後復帰する意思があることを前提に、
12ケ月を限度として休部をすることができる。
第17条 休部を希望する場合は、休部の旨を主将に伝えた後、監督・コーチ会の了承のもと休部を認める。
(除名)
第18条 部員が次の行為を行った場合、監督・コーチ会にて審議し除名を行うことができる。
1 正当な理由のない継続的な部活動への不参加
2 本則に反する行為をした場合
3 その他、不適切な行為をした場合
第4章 活動
(合宿)
第19条 当部は以下の合宿を行う
夏期合宿
春期合宿
訓練合宿
新人歓迎合宿
他大学との交流合宿
SL(サブリーダー)養成合宿
PW(パートワンデリング)
(合宿の位置づけ)
第20条 夏期合宿・春期合宿は当部の活動の集大成となる合宿である。
訓練合宿は、夏期合宿・春期合宿を成功に導くため、その訓練として位置づけられる合宿である。
新人歓迎合宿は新入部員との交流を通して、本部の魅力を最大限に伝えるべく行われる合宿である。
他大学との交流合宿は本部を取り巻く環境をより豊かにし、親密な情報網を築くための合宿である。
SL養成合宿は、SLとして必要な技能を養成するための合宿である。
PWは希望者が企画・実施する合宿である。
(参加)
第21条 当部の各合宿の活動期間は1年次生から3年次生までとする。但し、4年次生も希望者は引き続き参加できる。また、当部の状況により参加を要請される場合は可能な限り参加するものとする。
第22条 合宿は、参加者が限定されるものを除き、原則として全員参加するものとする。 合宿期間中に有効な山岳保険を有することを参加条件とする。
(手続き)
第23条 合宿は事前に計画案を監督コーチ会に提出し、監督・コーチの承認を得なければならない。その後、顧問の承認を得る。
(トレーニング・ミーティング・勉強会)
第24条 第4条達成のため、トレーニング・ミーティング・勉強会に原則として出席しなければならない。事情やむを得ず欠席する場合は、事前に主将、若しくはそれを行う代表者に報告し了承を得るものとする。
第5章 会計
(収入)
第25条 部費は、大学からの振興費・クラブ強化計画費・三部合同援助金などの助成金によって充てる。
(支出)
第26条 部費は、活動に必要な装備・資料類の購入、その他必要な経費の支出に充てる。
(会計年度)
第27条 本部の会計年度は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第6章 OB・OG会
(OB・OG会)
第28条 本部は部の目的を達成するために、本部OB・OG会との連携を図る。
第29条 本部卒業生は、OB・OG会に入会し、OB・OG会費を納入するものとする。
第7章 改正
(改正)
第30条 本規約の改正は、役員または本部員の発議により行う。本部員の過半数の賛成を得たのち、顧問・監督の承認を要する。
附則
第1条 本部は体育会規約を遵守し、体育会本部の執行に従う。
第2条 部則改正日を必ず冒頭に明記する。
第3条 本規約は2019年3月1日より施行する。